聞き慣れないですね、裁量労働制。
実際に裁量労働制で働いてみないとイメージ湧かないかもしれません。
ブラックなイメージ?!
あらかじめ1日のみなし労働時間を定めておいて、例えば、みなし労働時間8時間だとすると、実際に働いた時間が4時間でも、極端な例で10分でも8時間働いたこととみなされます。
いいじゃん!と思うかもしれないけど、逆もあって、10時間働いても8時間しか働いたことにしかみなされません。
ここだけを押さえておけばフレックスとか固定残業制と混乱しないと思う。
細かいことを言い出したらいっぱいあるのだけど、
深夜と休日は割増の支払いがある、とか
裁量労働制には2種類ある、とか
対象となる業務がきめられている、とか
労使委員会の設置が必要、とか、、、
今日は、細かいことは置いておいて、裁量労働制の法改正のお話をしたいのです。
2024年4月以降、裁量労働制の導入・継続の手続きが変わる
2024年4月1日以降、新たに導入または継続する場合には今までの手続きに更にプラスして行わなければならない手続きがあるようです!
ますます面倒になるってことですね。
専門型裁量労働制の変更点
- 労使協定に、以下のことを追加定める
①本人の同意を得ること、また同意をしなかった場合の不利益取り扱いをしないこと。
②同意の撤回の手続きと、同意とその撤回の記録を保存すること。
企画型裁量労働制の変更点
- 労使委員会の運営規定に以下を追加定める
①賃金、評価制度の説明
②制度の適正な運営の確保に関すること
③労使委員会の開催頻度を6ヵ月以内ごとに1回にすること - 労使委員会の決議に以下を追加定める
①同意の撤回の手続きと、同意とその撤回の記録を保存すること(同意の記録の保存については以前からある)
②賃金、評価制度の説明をおこなうこと - 定期報告が初回6ヵ月に1回、その後1年以内ごとに1回
まとめ
そんなに大きな改正ではないが、ブラックのイメージがあるからか、実際にブラックなのか、わかりませんが、“説明をする”とか“適正な運営”などが追加されたことを考えると、きちんとした運営はされていないことが多いのかなと思います。
本来裁量労働制は、個人の生産性の向上も期待できる素晴らしい制度なハズです。
でも、実際は裁量がなくただ残業代を払わなくてもいい制度として導入されているなら、それはとても残念ですね。
手続き自体面倒なので、もっと面倒にしてハードルを上げて、使わせないっていうのもアリかも。笑
高プロのように。