毎年国税庁から配布される『年末調整のしかた』、見ていますか?
↑これですね。(国税庁のページはこちら)
会社には冊子で届くから(今はどうだろう?)結構厚みがあるのはご存じと思います。
年末調整を担当して初めての時は、分からないことは税理士の先生に聞くかネットで闇雲に調べるかでした。
この冊子も開くことなく、裏表紙の控除額表を確認程度に見ていただけでした。
でも、今となってはこの冊子だけで年末調整いけるじゃん!と大信頼!大好きになりました。
会社から社内用として通知される簡易的な年末調整の資料。
資料の作成時間のムダだし、内容も不十分。
従業員に配布する分にはいいと思うのですが、年末担当者向けのマニュアル的なものは必要ないと思います。
担当者であれば『年末調整のしかた』を見たほうが良い!それはもう立派なマニュアルです。
本来であれば、従業員が正しく申告して用紙に記入もしくは会社使用の年末調整ソフトで申告、なのですが、よくわからない従業員の方も多いと思います。
決して従業員の「自己責任」では終わらせたくない。
税理士の資格はないですが、この『年末調整のしくみ』を理解し、「ここにこう書いてあるからこうではないですか?」くらいのアドバイスはできます。
今年の変更点
今年は変わった点は1つ。
扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しがありました。
まず、非居住者とは。
国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。
これも『年末調整のしかた』に記載があります。
でも具体的にどんな人?という疑問がありますよね。
例えば、1年以上の期間海外に転勤する人、1年以上の期間留学する人です。
ここでいう改正の非居住者は、日本で働いている外国人からみる外国にいる親族のことが主かと思われます。
今までは、16歳以上であれば「親族関係書類」「送金関係書類」を添付すれば扶養親族としてカウントできていました。
送金額も指定はなく、年間1万円でもOKでした。
ですが、今年そこにメスが入ったのですね。
30歳以上70歳未満の非居住者扶養親族については、次のいずれかに該当しなければ、扶養親族としてカウントできなくなります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支
払を38万円以上受けている人
③の条件が厳しいですね!
1人カウントするために38万円の送金が必要というわけですから。
2人カウントするために76万円。
まぁでも「扶養」するということは、自身の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助を行うことですから、きちんとルール化されたというわけですね。
というわけで、今年の改正点は1つだけのようです。
『年末調整のしかた』の一番最初に記載がありますので詳しくはそちらでご確認ください。
年末調整の実務担当者へ
『年末調整のしかた』一度じっくり読んでみてください。
分かりやすく書いてくれていて、勉強になります。
会社の資料を見たときにもっと上の理解ができます。
また、年末調整は会社員である自分自身にも関わることなので、知っておいて損はないです!