いよいよ、正式な発表がありましたね。
大体聞いていたのと同じかな、って感じですね。
給与計算にも影響してきそうですね。
社会保険適用促進手当の支給
年収106万円の壁の方のお話。
新たに被保険者になった場合に支給することができる手当。
「社会保険適用促進手当」
新たに発生した保険料相当額を上限。
社会保険の算定の基礎とはならない。
ここまでははっきりと資料に書いてある。
このあたりの設定はどうなんだろう?
労働保険の基礎にはなる?(ま、なっても微々たるもんか)
割増賃金の基礎にはなる?(なりそう)
もちろん、課税だよね?
既存の被保険者とのバランスは??
配偶者手当の見直し
配偶者手当が就業調整の要因になっている、らしい。
また見直し手順のフローチャートが公表されるみたいなので、楽しみにしましょうか。
現時点、確認できる資料の参考例などを見ると、配偶者手当を廃止して基本給を増額、と書いてあることから考えると、結局従業員にとっては有利なものになるのでしょうね。
助成金の誘惑
キャリアアップ助成金も新コースが新設されて、申請人数制限なし、うまく計算して賃金増やせば助成金額の方が多くなる。
利用しようと思う会社、多いだろうな。
書類も簡素化になるようだし。
従業員は時間を気にせず働けて、保険料分は会社が「手当」として支給してくれる。
だから、徐々に労働時間を増やしていって、2年後はその「手当」なしでも十分な賃金があるよね?!
っていう感じ?
「手当」は一時的だからね。
最大2年間だからね。
なくなるよ。
減るよ。
会社よ、本当に減らせるのかい?
結局別の手当になったり時給に入れられたりするんじゃない?
結局
大胆な政策だけど、先行き不安。
ということ。